第1章 総則
第1条 (約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡します。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条 (予約)
- 貸受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種・開始日時・借受場所・貸渡期間・返還場所・運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 前項の予約は別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
- 前項により予約した貸受開始期間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約を取り消されたものとみなします。
- 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において予約申し込みを行ったときには、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等ができるものとします。
第3条 (貸渡契約の締結)
- 当社は貸し渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
- 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める貸受条件を明示して行うものとします。
- 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条 (貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 当社は事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
- 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該レンタカーの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条 (貸渡契約の解除)
- 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
- この約款に違反したとき。
- 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
- 第9条各号に該当することとなったとき。
- 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能になった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
- レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項の該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条 (中途解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合は、借受人は、第25条の解約料を払うものとします。
- 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
- 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条 (借受条件の変更)
- 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障を生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
- 当社は借受人が次の各号の一に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 貸し渡したレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
- 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
- 過去の貸し渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
- 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
第10条 (開始日時等)
- 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条 (貸渡方法等)
- 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカー整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、前項の確認において、レンタカー整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
第12条 (貸渡料金)
- 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸し渡し時において、地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
- 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)
- 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず予約の時に適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
第14条 (定期点検整備)
- 当社は道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条 (運行前点検)
- 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の運行前点検を実施しなければならないものとします。
第16条 (借受人の管理責任)
- 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終るものとします。
第17条 (禁止行為)
- 借受人はレンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することになる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号欄又は車両番号欄を偽装若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、現状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第18条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人は自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条 (賠償責任)
- 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。
- 前項に定めるほか、借受人はレンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
第20条 (事故処理)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
- 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
- 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 当社は借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条 (補償)
- 当社はレンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
- 対人補償 1名限度額 無制限 (自動車損害補償責任保険を含む)
- 対物補償 1事故限度額 無制限
- 車両補償 ナシ
- 搭乗者補償 1名につき5000万円 (搭乗中のみ補償)
- 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
- 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとする。
- 損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
- 搭乗者障害については、特約した場合に1名5000万円の限度内で補償するものとします。
第22条 (故障等の処理等)
- 借受人は、借受期間中に、レンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
- 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第23条 (不可抗力事由による免責)
- 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人はこの場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取り消し、払い戻し等
第24条 (予約の取消等)
- 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を払うものとします。この違約金の支払いがあったとき、当社は予約申し込み金を返納するものとします。
- 当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
- 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き相互に何らの請求をしないものとします。
第25条 (中途解約による解約料)
- 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の解約料を支払うものとします。
解約料={(貸渡契約期間に対応する基本料金) - (貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第26条 (貸渡料金の払い戻し)
- 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
- 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、貸渡料金の全額
- 第6条第2項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
- 第7条第1項より、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
- 前項の払い戻しに当たっては、解約料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
第27条 (レンタカー確認等)
- 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
- 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
- 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条 (レンタカーの返還時期等)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中に返還するものとします。
- 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
- 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。
違約料=超過時間数×超過料金単価×300%
第29条 (レンタカーの返還場所等)
- レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
- 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる同送のための費用を負担するものとします。
- 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。
違約料=返還場所の変更によって必要となる同送のための費用×300%
第30条 (レンタカーが返還されない場合の処置)
- 当社は、借受人が貸渡期間満了の時から72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きをとることができるものとします。
第9章 雑則
第31条 (遅延損害金)
- 借受人は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときには、当社に対し年率12%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第32条 (邦文約款の優先適用)
- 邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式なものとし、これを優先適用します。
第33条 (契約の細則)
- 当社は、この約款の実施に当たり、別に定める細則を定めることができるものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表をこれに記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第34条 (管轄裁判所)
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって、管轄裁判所とします。
違法駐車の場合の措置
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署へ出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 借受人及び運転者の違法駐車によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、本条第2項の指示を行った後、当社の判断により、違法処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収書等により確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していない場合には、違反の処理が完了するまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下、「自認書」という)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し、又は公訴を提訴されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
- 当社は、前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人もしくは運転者が、当社が指定する期日までの前項の請求額を支払わないときは、以後の借受人又は運転者に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。
個人情報の取り扱い
- 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下のとおりです。
- レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため
- 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため
- レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため
- 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため
- 上記利用目的に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
付則
本約款は令和7年6月1日から実施します。